乗合制MKスカイゲイトシャトル
京都⇔伊丹空港

スカイゲイトシャトル 運送約款

●適用範囲

第1条

当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業の運送に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。


●係員の指示

第2条

旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。


●運送の引き受け

第3条

当社は、次条の規定により運送の引き受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。


●運送の引き受け及び継続の拒絶

第4条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。

1.当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
2.当該運送に適する設備がないとき。
3.当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
4.当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
5.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
6.旅客が乗務員が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
7.旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
8.第24条第3項又は第4項の規定により持ち込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
9.泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。
10.旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
11.旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。


●申し込みの受付

第5条

当社は、出発日3ヶ月前より運送の予約受付を開始します。

第6条

予約受付は当社の営業所並びに契約旅行代理店のみにおいて行い、乗務員と旅客との運送契約は行いません。また、契約旅行代理店においては予約受付の後、遅滞なく予約状況を当社に報告します。なお、予約方法については、所定の申込用紙を利用するものとします。

第7条

当社は、運行日の最初の予約を受けた時点で運行日毎に仮運行計画を策定し、その仮運行計画を基本に、以降の予約受注を行います。

第8条

当社は、出発の1ヶ月前に申込状況を確認し、すでに最少催行人員に達しているものについて運行決定の判断を行い、直接もしくは契約旅行代理店を通じて旅客にこれを連絡します。最少催行人員に達していないものは、同時に現状を連絡し、配車条件の変更や代替案を案内します。

第9条

当社は、出発の3日前に最終の運行可否判断を行います。最少催行人員に達しないため運行中止の判断がなされた申し込みについては当日中に旅客もしくは契約旅行代理店に連絡を行い、旅客に代案提示を行うものとします。また当社は、運行決定と同時に正式な運行計画を策定し、必要事項とともに直接旅客に連絡を行います。

第10条

運行計画策定後は、すでに策定している運行計画に支障のない範囲で、引き続き予約受注を行います。


●運送の制限等

第11条

1.当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券の発売の制限若しくは停止、乗車の制限をすることがあります。
2.当社は運送日の前日より起算して2日前までに最小催行人員3名に満たない場合、運送を取り止めることがあります。


●乗車券の所持等

第12条

旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りではありません。


●乗車券の通用期間

第13条

乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。


●乗車券の呈示

第14条

旅客は、当社の係員が乗車券の点検のため、乗車券の呈示を求めたときはこれを拒むことはできません。


●運送継続拒絶の場合

第15条

乗車券を所持する旅客が第4条各号(第5号を除く)の規定により運送の継続を拒絶されたときは運送が終了したものとみなします。


●乗車券の無効

第16条

1.次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
・通用期間のある乗車券で通用期間を経過したもの。
・券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券。
・その他不正の手段により取得した乗車券。
2.当社は、乗車券を不正に使用した場合には、当該乗車券を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券を無効とします。


●乗車券の引き渡し及び回収

第17条

旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
1.運送が終了したとき。
2.第15条の規定により運送が終了したものとみなされるとき。
3.当該乗車券が無効又は不要となったとき。


●運賃及び料金

第18条

1.当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において近畿運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2.乳幼児は座席を専用で使用しない場合には、運賃を収受しません。


●運賃の割引

第19条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
※届け出ている割引については「料金案内」を参照願います。


●乗車券の紛失

第20条

旅客が乗車券を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する運賃及び料金を申し受けます。


●運行中止の場合の取り扱い

第21条

1.当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
・乗車券を所持する旅客に対しては券面表示額の払い戻し、乗車券を所持しない旅客で運賃又は料金を支払ったことが明らかな旅客に対しては既に収受した運賃及び料金の払い戻し。
・前号の払い戻しを受けることができる証票の発行。
・その旅客の乗車停留所までの無賃送還。この場合、旅客の選択に応じ既に収受した運賃若しくは料金の払い戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行。
2.前項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合において、これを利用した旅客ならびに運行中止について責任のある旅客については適用しません。


●運賃の払い戻し

第22条

当社は、当社の自動車が運行を中止したため、乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、既に収受した運賃及び料金を払い戻しします。


●無料手回品

第23条

旅客は、自己の身の回り品のほか、一人につき手回品2個及び大型トランクケース等(第24条に規定する当社が指定する手回品を除く)1個までを無料で車内に持ち込むことができます。


●有料手回品

第24条

1.旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く)を、手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。
2.旅客は、手回品のうち、ゴルフバッグ、スキー板、スノーボードについては第23条の規定にかかわらず、1個目から手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。


●手回品の持ち込み制限

第25条

1.旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2.当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3.当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
4.当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
5.当社は、第23条の規定にかかわらず、有料となる手回品は一人2個までの持ち込みまでとし、特に大きな荷物等は場合により持ち込みを拒絶することがあります。
6.当社は、運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。


●取り消し料

第26条

当社は、旅客が、その都合により運行の中断及び取り消しがなされた場合には以下の金額を10円単位に四捨五入した金額とします。但し下記に該当しない場合には無料とします。

1.運行日4日前から10日前まで・・・運賃の20%に相当する額
2.運行日前々日から3日前まで・・・運賃の30%に相当する額
3.運行日前日・・・運賃の40%に相当する額
4.運行日当日・・・運賃の100%に相当する額


●旅客に関する責任

第27条

1.当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。


●手回品等に関する責任

第28条

当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし当社又は当社の係員がその滅失又は毀損について過失があったときはこの限りではありません。


●異常気象時における措置に関する責任

第29条

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。


●旅客の責任

第30条

当社は、旅客の故意又は過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。


●禁煙

第31条

当シャトルは全席禁煙です。



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